太田市の不動産売却はエムズ不動産

不動産売却

不動産売却

スピーディーに売りたい方、お任せください!

安心売却といえば
エムズ不動産

  • 売れる価格を
    ご提案!

    エムズ不動産は売主様に良い条件で安心して売却をしていただくために必ず「売れる価格」をご提案します。
    だから失敗しないのです!

  • 両手仲介に
    こだわらない!

    エムズ不動産では販売開始からすべての不動産会社さんに平等に情報を公開します。その分販売の間口が一気に広がり早期売却へ繋がります。

  • 不動産売買専門の
    担当スタッフ

    が親身にサポート!売主様はもちろん買主様や司法書士、金融機関などあらゆる方面のお取引関係者と密に連絡を取り合い円満に進めていきます。

安心安全な売却を実現

販売期間中はお問合せ情報なども逐一ご報告しており、みなさまにご安心してお任せいただいております!

無料査定依頼

まずはお気軽にご連絡ください。

0276-55-0948

営業時間/9:30~18:30
定休日/日曜日

買い手がつくまで、費用は一切頂きません。まずはお見積りからどうぞお気軽にご相談ください。

エムズ不動産は不動産売却にこだわります!

  • 不動産売買専門の担当スタッフが対応します。
  • 売却の流れをわかりやすくご説明します。
  • 早く、高く売却するためにはプロセスがあります。
  • 早く、高く売却するためにリフォーム・リノベーションのご提案もします。
  • 業者様も含め、情報を広く公開します。
ご相談から売却までの流れ

ご相談から売却までの流れ

ご相談から売却までの流れ

Step1

売却のご検討・ご相談

売却価格の適正な査定や売出しタイミングのアドバイスなど、お客様の要望にあったご売却を親身にお世話させていただきます。

Step2

調査・査定

スタッフが不動産の現状を把握し、市場の流通性を分析した上で、価格を査定いたします。
(無料価格査定サービス)

Step3

媒介契約の締結

お客様との間で締結される売却活動依頼の契約です。
契約をしても費用が発生するということはありませんのでご安心ください。

Step4

ご売却のための活動

店頭での売却活動だけでなく、インターネットや折込チラシ、オープンハウスなどを利用し、様々な媒体を駆使して販売宣伝活動を積極的に展開。
また、早期売却の実現に向け、不動産業界ネットワーク「REINS(レインズ)※」等を活用することで、多方面に売却ルートを展開します。

Step5

不動産売買契約の締結

購入希望者が見つかったら、価格や引渡し条件の調整を行い、不動産の売買契約を締結します。

Step6

残代金決済・引越し

買主様より売買代金を受け取り、登記を申請すれば、不動産の引渡しです。
この時に成果報酬としての仲介手数料を頂きます。
ご売却後も確定申告などお気軽にご相談ください。

REINS(レインズ)について

レインズには、国土交通大臣の指定を受けた不動産流通機構である東日本不動産流通機構、中部圏不動産流通機構、近畿圏不動産流通機構、西日本不動産流通機構の4つの法人によって運営され、全国の不動産業者が加入しています。

売却依頼を受けた不動産業者は、物件の情報をレインズに登録する義務があります。
そのため、不動産の売却を依頼されたお客様の物件は、『レインズ』に、必ずご登録させていただきます。
不動産業者様へ情報がいきわたり、お客様の売却物件は弊社とその他すべての不動産会社様に販売していただける仕組みになっているのです。
レインズについて
不動産売却のQ&A

不動産売却のQ&A

不動産売却のQ&A

媒介契約とは・・・

媒介契約は、売却を不動産会社に依頼する際に、不動産の所有者と不動産会社との間で締結をする契約です。

媒介契約には、3つの契約形態があります。

① 一般媒介契約

② 専任媒介契約

③ 専属専任媒介契約



また、媒介契約の内容は・・・

● 売却を依頼する所在地、地目、権利、面積等

● 売主及び登記名義人の住所及び氏名

● 媒介の金額

● 媒介報酬の金額及び支払い時期

● 成約に向けての不動産業者の義務

● 媒介に係る不動産業者の業務       などなど・・・。

不動産の売却をするにあたって、どのようは費用がかかりますか?

● 契約書印紙代・・・売買契約書に印紙を貼付します。


● 仲介手数料・・・売買金額によって、異なります。
     
     ※ 売買金額が400万円超:売買金額×3%+6万円+消費税
       売買金額が200万円超400万円以下:売買金額×4%+2万円+消費税
       売買金額が200万円以下:売買金額×5%+消費税


● 土地家屋調査士費用・・・境界の明示がない、土地の測量、建物に未登記部分が
              ある場合に必要となります。


● 抵当権抹消費用・・・該当不動産に(根)抵当権が設定されている場合に
            必要となります。

成約事例

無料査定依頼

まずはお気軽にご連絡ください。

0276-55-0948

営業時間/9:30~18:30
定休日/日曜日

買い手がつくまで、費用は一切頂きません。まずはお見積りからどうぞお気軽にご相談ください。

ページの先頭へ