- 1.情報収集
- 2.不動産会社に査定依頼・相談
- 3.媒介契約の締結
- 4.売却活動
- 5.不動産売買契約の締結
- 6.代金決済・引き渡し
ここでは、上記1~3の内容と、媒介契約について具体的にご説明します。
なお、上記4~6の内容については、次章で解説します。
1.情報収集
まずは、不動産情報誌やインターネットで、どのような不動産が売り出されているのかをチェックします。
価格はエリアによっても差があるため、近隣で売り出されている不動産を中心に、情報を収集しましょう。
2.不動産会社に査定依頼・相談
次に、不動産会社に売却の相談をし、不動産がどれくらいの価格で売却できるかを知るために査定を依頼します。
査定方法には、「机上査定」と「訪問査定」の2つの方法があります。
とりあえず大まかな価格が知りたい場合は「机上査定」、売却することが決まっており、現実的な価格が知りたいという方は「訪問査定」を依頼しましょう。
弊社では、すぐに売却価格を試算したい方のための「不動産査定」を無料にてご利用いただけます。
不動産売却をご検討の際は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
3.媒介契約の締結
査定価格に納得したら、不動産会社と媒介契約を結んだのち、売却活動へと進む流れになります。
媒介契約の種類は、次の3つです。
この3つを区別するポイントは、「専任かどうか」と「レインズへの登録と活動報告の義務の有無」です。
「レインズ」とは、国土交通大臣が指定する不動産流通機構が運営しているネットワークシステムのことで、レインズに登録することで、不動産の情報を広く公開できるという大きなメリットがあります。
では、3つの媒介契約について、それぞれの特徴をご説明しましょう。
専属専任媒介契約
売却の仲介を依頼できるのは1社のみで、仲介を依頼できるのは、不動産会社が探した買主との取引に限られます。
5営業日以内にレインズに登録し、売主に対して1週間に1回以上、販売状況を報告することが義務付けられています。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、売却の仲介を依頼できるのは1社のみですが、こちらの媒介契約では、お客様が見つけてきた買主との仲介も依頼できます。
7営業日以内にレインズに登録し、売主に対して2週間に1回以上、販売状況を報告することが義務付けられています。
一般媒介契約
複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。
一般媒介契約を結んだ不動産会社には、レインズへの登録や販売状況の報告は義務付けられていません。
立地が良く需要が多いエリアに不動産がある場合は、一般媒介契約で良いでしょう。
「早く売却したい」「情報を広く公開して、より良い条件で購入してくれる買主を探したい」という方は、レインズへの登録義務がある「専属専任媒介契約」か「専任媒介契約」がおすすめです。